令和8年度 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
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このようなお悩み・課題はございませんか?
・設備投資を検討している
・生産性を向上させたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の詳細
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成されるものです。
業種別課題対応コースとは
業種別課題対応コースは、このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進等に向けた環境整備に取り組む、建設業・運送業・医療業・製造業・情報通信業・宿泊業の中小企業事業主の皆さまを支援します
支給金額
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額で交付します。
(1)成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
成果目標
以下の「成果目標」のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して改善事業を実施してください。業種等によって選択できる目標が異なります。
(1)時間外・休日労働の上限設定【建・運・病・砂・情】
全ての指定事業場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に有効期間の始期を含む36協定について、労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、(ア)又は(イ)のいずれかの範囲内で、時間外労働時間数及び休日労働時間数を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出ることとする。
(ア)時間外・休日労働時間数を、月60時間以下に設定
(イ)時間外・休日労働時間数を、月60時間を超え月80時間以下に設定
※一定の条件を満たせば、複数年度にわたり選択可能。ただし、成果目標(2)とは同時に選択できない。
(2)所定外労働時間数の削減【建・運・病・砂・情】
全ての指定事業場において、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1箇月における所定外労働時間数を、前年同月を基準として、労働者1人あたり5時間以上削減することとする。
※成果目標(1)とは同時に選択できない。
(3)年次有給休暇の計画的付与の導入 【建・運・病・砂・情】
全ての指定事業場において、年次有給休暇の計画的付与を新たに導入することとする。
(4)時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入 【建・運・病・砂・情】
全ての指定事業場において、時間単位年休を新たに導入し、かつ、いずれか1種以上の特別休暇を新たに導入することとする。
(5)勤務間インターバルの導入 【建・運・病・砂・情】
全ての指定事業場において、一定時間以上(※)の勤務間インターバルを、各指定事業場における一定範囲を超える労働者に導入することとする。
※ 運送業等及び指定病院等は10時間以上、その他は9時間以上。
(6)週休2日制の推進 【建】
全ての指定事業場において、建設現場における週休2日制の推進に向けて、4週5日以上に休日を増やすこととする。
(7)医師の働き方改革の推進 【病】
全ての指定事業場において、次の(ア)~(ウ)を実施することを通じて、労務管理体制を構築する。
(ア)労務管理責任者の設置
(イ)管理者層の労働時間管理に係る理解促進
(ウ)医師が副業・兼業を行うに当たっての体制整備
◎ 上記の成果目標に加えて、
・労働者の時間当たり賃金額を引き上げること(賃上げ加算)
・所定割増賃金率を一定以上に引き上げること(割増賃金率加算)
を適用することもできます。
対象となる事業主
- 1 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
- 2 資本金の額又は出資の総額及びその常時使用する労働者の数について、表1のいずれかに該当する事業主であること。
- 3 主たる事業が、※1の業種等のいずれかに該当すること。
- 4 全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず、年休管理簿を作成していること。加えて、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に届け出ていること。
- 5 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び労働時間等設定改善指針に基づく措置を行うことを事業実施計画に盛り込むこと。
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支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の整備
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 上記6ないし8に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます。
※原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。