令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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このようなお悩み・課題はございませんか?
・残業時間を減少させ、生産性を高めたい
・機械や設備を導入して、業務の効率化を図りたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成されるものです。
労働時間短縮・年休促進支援コースとは
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するコースです。
成果目標
「成果目標」を1つ以上選択の上、その達成を目指して「改善事業」を実施してください。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
支給額
成果目標①の上限額

成果目標②の上限額:25万円
成果目標③の上限額:25万円
加算制度
成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算(常時使用する労働者が30人を超える場合)

常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上表の5%及び7%以上の引上げについて2倍の上限額が加算されます。また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上表の5%及び7%以上の引上げについて2.5倍の上限額が加算されます。
成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。
対象となる取組
①労務管理担当者に対する研修※
②労働者に対する研修※周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の整備
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。