令和8年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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令和8年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細
65歳超雇用推進助成金とは
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
高年齢者無期雇用転換コースとは
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです
支給要件
(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
支給金額
| 中小企業 | 中小企業以外 |
| 40万円 | 30万円 |
※ 支給申請年度における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人まで
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。