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令和8年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・人手不足に悩んでいる
・優秀な人材を獲得したい

上記のような悩み・課題はありませんか?さらに、この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(正社員化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細をご説明いたします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

正社員化コースとは

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期雇用労働者、短時間労働者(パート・アルバイト)、派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリ アアップを促進する制度です。

事業主が対象となる労働者を正社員に転換、または直接雇用し、賃金などの処遇改善を行った場合に助成金が支給されます。労働者の意欲・能力の向上と、企業の生産性向上を図ることを目的としています。

支給要件

正社員化コースを受給するためには、労働者の身分を正社員にするだけでなく、実質的な処遇改善が求められます。主な要件は以下の通りです。

  1. 就業規則等に「正社員転換制度(転換の手続き、要件、時期)」を明確に規定していること。
  2. 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間と比較して「3%以上増額」させること。
  3. 転換後の正社員に対し、「賞与または退職金制度」 があり、かつ「昇給」 が適用されること。
  1. 転換前後6か月間(計12か月間)に、事業主都合による解雇等がないこと。

【試用期間に関する注意】

正規雇用への転換に際して「試用期間」 が設けられている場合、 試用期間中は転換が完了したとみなされません。 試用期間終了日の翌日が正式な「転換日」 とみなされます。

支給金額

1人当たりの支給額は、転換前の雇用形態、対象者が「重点支援対象者」に該当するかどうか、および企業規模によって異なります。

1年度1事業所当たり20名までが上限枠となります。

転換前の雇用形態

対象者区分

中小企業

大企業

有期雇用労働者

重点支援対象者

80万円(40万円×2期)

60万円(30万円×2期)

有期雇用労働者

上記以外

40万円(1期支給)

30万円(1期支給)

無期雇用労働者

重点支援対象者

40万円(20万円×2期)

30万円(15万円×2期)

無期雇用労働者

上記以外

20万円(1期支給)

15万円(1期支給)

 

※重点支援対象者に該当する場合、助成金は1回で全額支給されるのではなく、転換後6か月経過時(第1期)と、さらに6か月経過時(第2期)の2期に分けて支給されます。

また、要件を満たす場合には、加算措置として「正社員転換制度の新規規定」「多様な正社員制度の新規規定」「情報公表加算」などが適用され、支給額がさらに上乗せされる場合があります(詳細は最新のパンフレットをご確認ください)。

対象となる労働者

本コースの対象となるのは、賃金規定等が正規雇用労働者と異なる雇用区分で「6か月以上」雇用されている有期雇用労働者または無期雇用労働者です。主な転換パターンは以下の通りです。

有期  正規: 契約期間の定めがある従業員を、期間の定めのない正社員に転換する。

無期  正規: 契約期間の定めはないが、正社員とは待遇が異なる従業員(無期パートなど)を正社員に転換する。

派遣労働者の直接雇用: 6か月以上受け入れている派遣社員を、自社の正規雇用労働者として直接雇用する。

※【重要】 雇用期間が「通算5年」 を超える有期雇用労働者は、 本助成金の申請上は「無期雇用労働者」 として扱われます。 そのため「有期正規」 ではなく 「無期正規」 の助成額が適用されます。

なお、本助成金における「正規雇用労働者」には、通常の正社員だけでなく、多様な正社員( 勤務地限定正社員・ 職務限定正社員・ 短時間正社員)  への転換も含めることが可能です。

対象となる事業主

助成金を受給するためには、事業主として以下の要件を満たす必要があります。

雇用保険適用事業所の事業主であること。

事業所ごとに「キャリ アアップ管理者」 を配置していること。

管轄の労働局長へ「キャリ アアップ計画」 を作成し、事前に提出・認定を受けていること。

労働保険料の滞納がないこと。

過去1年間に労働関係法令の重大な違反がないこと(一般的な助成金の共通要件)。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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執筆者情報
執筆者画像
岡崎リズムワークス
代表
大久保 雅史
保有資格
中小企業診断士・社会保険労務士・ターンアラウンドマネージャー(金融検定)
専門分野
助成金申請代行 / 人事労務手続き・管理 / 就業規則作成・改定 / 給与計算 / 経営計画策定支援 / 人事評価制度構築・運用
一言
当事務所では、岡崎市を中心に、助成金の申請代行に加え、就業規則の作成・改定や労務管理もあわせてサポートしております。 また、経営に関するご相談にも対応しております。 助成金の申請や人事労務、経営に関して気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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