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【令和8年度最新】業務改善助成金の変更点と申請・活用のポイントを分かりやすく解説します

岡崎リズムワークスでは、愛知・岡崎市を中心に助成金申請代行や活用のご提案、就業規則作成、労務の手続き代行、給与計算のアウトソーシング、経営計画策定支援など、経営と人事労務をつなぐご支援をさせていただくことが可能です。経営・人事労務でお困りの会社様は、ぜひ、一度弊所にご相談ください。

業務改善助成金の概要

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象設備の例

・POSレジ
・スチームコンベクションオーブン
・口腔内スキャナー
・車いすリフト付き福祉車両
・見守りカメラ
などを導入し、生産性向上を図るほか、事業場内最低賃金の引上げなど、所要の要件を満たすことで助成金を受給できます。

PC、タブレット等の導入

原則としてPCやタブレット等は対象外ですが、「物価高騰等要件」を満たす特例事業者に該当する場合に限り、PCやタブレット等の新規購入が助成対象となります。

助成上限額・助成率

助成率は、賃金引上げ前の事業場内最低賃金に合わせて4分の3または5分の4となっています。
助成上限額は、事業場内最低賃金対象労働者の事業場内最低賃金引上げ額と引き上げる労働者数に合わせて、以下の表のとおり定められています。

和8年度業務改善助成金の主な変更点

4月22日に令和8年度業務改善助成金の情報が厚生労働省のウェブサイトで公表されました。
主な変更点は、以下のとおりです。

①賃金の引き上げ幅「30円コース」が廃止され、「45円→50円」 「60円→70円」 「90円」の3コースに集約されました。

②少人数の賃上げに対する助成上限額の引き下げられました。

③令和7年度までは「地域別最低賃金との差額が50円以内」でしたが、令和8年度は「事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること」という要件に変更となりました。

④申請時期が、地域別最低賃金の改定時期に合わせ、9月1日から地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日のみとなりました。

⑤助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。

⑥賃金引上げの対象労働者は、雇入れ後6月を経過した雇用保険被保険者が対象となりました。

※これ以外にも、物価高騰要件に関する変更などがあります。申請時には、必ず最新の情報を厚生労働省のウェブサイトで確認してください。

事前準備をしっかりして業務改善助成金を活用しよう

賃金引上げの対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となったり、少人数の賃上げに対する助成上限額の引き下げられるなどの変更はありましたが、設備投資に合わせて大きな金額を受給できる可能性のある助成金であることには変わりありません。要件を満たせる場合は、積極的に活用を検討したい助成金です。

また、業務改善助成金は、毎年申請できることも大きなポイントです。毎年、計画的に事業場内最低賃金の引上げと設備の導入を続けていくことで、社員のモチベーションの向上と生産性の向上が期待できます。

留意点として、業務改善助成金を申請の際には、申請前に賃金を引き上げてはいけません。また、業務上、どうしても早く発注したい設備であっても、交付決定前に設備を発注することもできません。そして、今年度は、申請の時期が限られていることから、今からしっかりと事前準備をしておくことが大切になります。

助成金を受給するためには、助成金を知り、事前に要件や提出書類を確認してから取組むことがとても大切です。業務改善助成金の申請をご検討の際には、ぜひ、岡崎リズムワークスへご相談ください。申請前の相談からスケジュールの検討、そして申請から事業完了後の書類の提出を含めてスムーズな助成金の手続きをサポートします。

執筆者情報
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岡崎リズムワークス
代表
大久保 雅史
保有資格
中小企業診断士・社会保険労務士・ターンアラウンドマネージャー(金融検定)
専門分野
助成金申請代行 / 人事労務手続き・管理 / 就業規則作成・改定 / 給与計算 / 経営計画策定支援 / 人事評価制度構築・運用
一言
当事務所では、岡崎市を中心に、助成金の申請代行に加え、就業規則の作成・改定や労務管理もあわせてサポートしております。 また、経営に関するご相談にも対応しております。 助成金の申請や人事労務、経営に関して気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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