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【令和8年4月から】労働契約内容による年間収入での社会保険の被扶養者の認定

岡崎リズムワークスでは、愛知・岡崎市を中心に助成金申請代行や活用のご提案、就業規則作成、労務の手続き代行、給与計算のアウトソーシング、経営計画策定支援など、経営と人事労務をつなぐご支援をさせていただくことが可能です。経営・人事労務でお困りの会社様は、ぜひ、一度弊所にご相談ください。

はじめに

先日、ある事業者様より、スタッフの社会保険の被扶養者とするべきかどうか、相談を受けました。
そのお話が、ちょうど令和8年4月1日から始まった被扶養者の認定を労働契約内容の年間収入で行うことに関係する内容でした。
そこで、本日は、労働契約内容による年間収入での社会保険の被扶養者の認定をテーマにお話しようと思います。

※協会けんぽ、健康保険組合など、保険者によって認定事務は異なることがあるため、協会けんぽに加入しているときの社会保険の被扶養者の認定について、記載します。

どうして労働契約内容による年間収入での社会保険の被扶養者の認定を行うことになったか

社会保険に加入している役員や従業員(以下、被保険者)が家族を社会保険の扶養に入れることにより、被扶養者となった家族の病気やケガ、出産、死亡などでも保険給付が行われます。被扶養者は保険給付を受けることができ、被保険者は、扶養に入った家族の保険料を直接負担することがありません。そのため、アルバイトや短時間労働者が就業調整をすることが、人手不足が深刻化する中で社会的な課題となっていました。そこで、被扶養者の認定をなるべく事前に予測できるようにし、就業調整をしなくてよくなるよう、労働契約の内容で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。

被扶養者の収入要件

被扶養者の収入要件は、被保険者との同居の有無によって異なります。

1 同居のとき

被扶養者の今後の見込み年収額が、「130万円未満」かつ「被保険者の年収の1/2未満」

2 別居のとき

被扶養者の今後の見込み年収額が、「130万円未満」かつ「被保険者からの仕送り額より少ない」

なお、上記1,2について「130万円」としている部分について、以下の要件に当てはまる場合は読み替えをお願いします。
・60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は「180万円」
・19歳以上23歳未満(※)の場合は「150万円」(被保険者の配偶者は除く)
※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢

労働契約内容による年間収入での社会保険の被扶養者の認定

扶養認定を受ける方の収入が給与収入のみである場合、扶養認定日が令和8年4月1日以降の場合、労働契約内容により年間収入の判定ができます。

取り扱い

労働条件通知書などに記載の労働契約の内容により、年間収入が130万円未満(ただし、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)であり、さらに以下の①、②を満たす場合は、原則として被扶養者の認定が可能となります。
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

これにより、労働契約段階では、見込むことが難しい時間外労働による賃金は、年間収入に含めないことが可能となります。
また、結果的に時間外労働による賃金などにより、一時的に基準額を超えてしまっても、社会通念上妥当な範囲内の場合は、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。

留意点

ただし、以下の場合は、年間収入が判定できないため、上記の取り扱いができず、従来どおりの取り扱いとなりますので、ご留意ください。
・労働時間が不明確な場合や、契約期間が1年に満たない場合等
・「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確なときや「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確なとき等

また、複数の事業所において勤務している場合は、これを合算して年間収入を判定します。
そのほか、年金収入、事業収入など、給与収入以外の収入がある場合は、従来どおり給与明細書、課税証明書等により年間収入を判定することとなります。

おわりに

今回取り上げた労働契約内容による年間収入での社会保険被扶養者の認定については、就業調整対策となっており、企業にとっても従業員にとっても良い方向の制度改正ではないでしょうか。とはいえ、労務の観点からは留意点も多く、本当に労働契約内容による年間収入で被扶養者の認定をしてよいか、疑問に思うケースも出てくると思います。実際、ご質問いただいた事業者様も「雇用契約で社会保険の被扶養者の認定をしてよいと話には聞いたことがあるけど、本当に自分が聞いた内容で処理を進めてよいか」ということでご連絡いただきました。
被扶養者資格の確認は毎年度実施する必要があることもあり、被扶養者の収入要件や労働契約内容による被扶養者の認定方法を十分に理解しておくことが大切です。
本件を始め、労務管理の上で様々な疑問が生じた際には、ぜひ、岡崎リズムワークスにご相談ください。

執筆者情報
執筆者画像
岡崎リズムワークス
代表
大久保 雅史
保有資格
中小企業診断士・社会保険労務士・ターンアラウンドマネージャー(金融検定)
専門分野
助成金申請代行 / 人事労務手続き・管理 / 就業規則作成・改定 / 給与計算 / 経営計画策定支援 / 人事評価制度構築・運用
一言
当事務所では、岡崎市を中心に、助成金の申請代行に加え、就業規則の作成・改定や労務管理もあわせてサポートしております。 また、経営に関するご相談にも対応しております。 助成金の申請や人事労務、経営に関して気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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